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遺言関係業務

遺言は、遺言者様の意思を「死後」に実現するものです。特に、遺産の分割に関する内容の部分は、いわゆる「争族」の事態を 防ぐために利用されております。

自筆証書遺言作成支援 \55,000~

ご自身で手書きで遺言の文書を作成する方法です。認証手数料などはありませんが、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄など、 遺言の内容が死後実現されることについての危険があります。

公正証書遺言作成支援 \88,000~

公証人と証人2人の立会いのもと、「公証役場」で遺言文書を作成する方法です。公証役場ではなく、自宅や入院先で作成 することも可能ですが、その場合は公証人の出張費用がかかります。作成に手間がかかり、公証人への手数料が生じますが、 内容を公証人及び証人2人が確認し、その原本が公証役場に保存され、その遺言の内容が実現される可能性が極めて高いといった 特徴があります。

遺言の本来の目的、死後に遺言者様の意思内容が実現されることを考えると望ましい方法といえます。

秘密証書遺言作成支援 \88,000~

公証人と証人2人の立会いのもと、公証役場で作成されるという点は公正証書遺言と同じです。しかしこの方法の場合、 その内容の秘密が保持されるという特徴があります。ただし、公証役場で保管されることがないので、紛失の危険性は残ります。

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